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職業訓練中にアルバイトすることはできますか?

職業訓練中にアルバイトするのはあり? 失業保険を受給している場合でもアルバイト可能? こんな疑問に答えます。 職業訓練に通う中で、「アルバイトで収入を稼ぎたい」「アルバイトのする時の注意点を知りたい」と感じている人は多いのではないでしょうか? 結論から言うと、職業訓練中にアルバイトをすることは可能です! が注意点がいくつか存在します。 本記事では、職業訓練中にアルバイトをした時の各状況における注意点について解説していきます。

職業訓練とバイトの両立はできますか?

アルバイトはもちろん、 長時間労働や継続雇用であれば契約社員や長期多岐な派遣労働も 含まれます。 他にもフリーランスや家事手伝いも含むため、訓練と並行して仕事する場合は要チェックです。 職業訓練とバイトの両立はきちんと条件を守っていればできます。 ただし働きすぎた結果、両者のバランスが保てないと判断されると、様々な影響を受けるでしょう。 考えられる影響として 以下の5つ が挙げられます。 まず失業保険を受給している人については、上記の時間以上にバイトすると給付が打ち切られるケースが出てくるでしょう。 主に1ヶ月以上の雇用契約を結んだ場合です。 受講中は受給期間も終了日まで延長されます。 しかし継続雇用の場合は 別の失業保険に加入するため、 受給資格を失うでしょう。

職業訓練ってどうすればいいの?

職業訓練はあくまでも就業に繋げる目的で行われます。 バイトが原因で勉強に支障が出ては、訓練の継続や転職に悪影響が出るでしょう。 なお1日4時間以上・週20時間以上・1ヶ月以上の継続雇用は避けるべきです。 いずれも ハローワークから見て働きすぎ とみなされます。 特に1ヶ月以上の継続雇用はバイト先の失業保険に加入する代わりに、 現在給付中の失業保険から離脱する流れ です。 保険金を受給しながら訓練を受けている人は注意を要します。 他にも1日4時間以上の場合は、超えた時間で発生した給料の分、受給額も少なくなる仕組みです。 両立したい場合は雇用保険法で言われる「就職」とみなされないようにします。 そして「就職」は世間一般と異なり、非正規雇用も含まれる点は注意すべきです。

職業訓練中のアルバイトは失業保険を受給しているのでしょうか?

冒頭でもお伝えしたように、職業訓練中のアルバイトは一定の制限があるだけで、基本的に訓練中に行っていても問題ありません。 しかし一定の条件が設けられており、 失業保険を受給している人と職業訓練受講給付金はそれぞれ注意が必要 です。 職業訓練のアルバイトの注意点について、次の項から確認していきましょう。 職業訓練中の給付金には、 職業訓練の交通費 や手当があります。 また、 ハローワークで資格取得 できるおすすめの職種についても紹介しています。 職業訓練中にアルバイトをする時は、失業保険を受給しているのか職業訓練受講給付金を受給しているかで状況が異なります。 自分が受給している給付金の方で、注意事項を確認していきましょう。

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